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木材保存学術奨励賞
公益社団法人日本木材保存協会では,平成15 年度より,わが国の木材保存に関する優れた学術業績に対して「木材保存学術奨励賞」を授与する制度を創設し, 木材保存分野において優れた学術業績をあげた少壮の研究者を対象に授賞しています。
ご応募に当たりましては、応募者の略歴、業績の概要を記した推薦書(Word)の提出が必要です。推薦書の提出期限は、毎年12月10日です。
木材保存学術奨励賞授与規程
第1条 | 木材保存学術奨励賞(以下「学術奨励賞」という。)規程は、表彰規程第3条第5号に規定されている別途規定である。 |
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第2条 |
学術奨励賞は、わが国の木材劣化・木材保存処理に関する基礎学および木造建築物等の維持管理技術の開発に関する分野等における優れた学術研究業績に対して授与する。 2. 受賞者は、本会の個人会員あるいは学生会員で少壮の研究者とする。 |
第3条 | 学術奨励賞は、賞状及び賞品とし、原則として毎年1名に授与する。 |
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第4条 | 学術奨励賞受賞者を選考するため、授賞選考委員会を置く。 |
第5条 |
授賞選考委員会は、学術奨励賞受賞者を選考し、会長に報告する。 2. 会長は、授賞選考委員会の選考結果を理事会に諮り、その承認を以って受賞者を決定する。 |
第6条 | 学術奨励賞受賞者の選考基準は、授賞選考委員の意見を聴いて、会長が別に定める。 |
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第7条 | 本規程の改廃は、稟議規程に基づき起案し、会長の承認を受けるものとする。 |
附則 この規程は、平成15年8月25日から施行する。 附則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成30年1月1日から施行する。 |
歴代木材保存学術奨励賞受賞者氏名
第1回受賞 | 平成16年度 | (独)森林総合研究所 | 松永 浩史 |
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第2回受賞 | 平成17年度 | 富山県林業技術センター | 栗㟢 宏 |
第3回受賞 | 平成18年度 | (株)ザイエンス | 谷川 充 |
第4回受賞 | 平成19年度 | 岩手県林業技術センター | 谷内 博規 |
第5回受賞 | 平成20年度 | 奈良県森林技術センター | 酒井 温子 |
第6回受賞 | 平成21年度 | 北海道立林産試験場 | 宮内 輝久 |
第7回受賞 | 平成22年度 | 群馬県林業試験場 | 町田 初男 |
第8回受賞 | 平成23年度 | 東京農工大学農学部 | 吉田 誠 |
第9回受賞 | 平成24年度 | 住友林業(株) | 柿谷 朋 |
第10回受賞 | 平成25年度 | (独)森林総合研究所 | 上川 大輔 |
第11回受賞 | 平成26年度 | 秋田県立大学木材高度加工研究所 | 澁谷 栄 |
第12回受賞 | 平成27年度 | (国研)森林総合研究所 | 石川 敦子 |
第13回受賞 | 平成28年度 | (地独)道総研 林産試験場 | 伊佐治信一 |
第14回受賞 | 平成29年度 | 東京電機大学 | 森谷 友昭 |
第15回受賞 | 平成30年度 | 山形県工業技術センター | 江部 憲一 |
第16回受賞 | 2019年度 | (国研)森林総合研究所 | 小林 正彦 |
第17回受賞 | 2020年度 | 東京都立産業技術研究センター | 小沼 ルミ |
第18回受賞 | 2021年度 | 東京都立産業技術研究センター | 村井まどか |
第19回受賞 | 2022年度 | 秋田県立大学木材高度加工研究所 | 野田 龍 |
第20回受賞 | 2023年度 | 岩手県立大学盛岡短期大学部 | 大澤 朋子 |
第21回受賞 | 2024年度 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 | 近藤 里沙子 |
学術奨励賞受賞者選考基準
本会の木材保存学術奨励賞授与規程(以下「授与規程」という)第6条に規定する学術奨励賞受賞者の選考基準は、原則として次の各項に該当するものとする。
- 1 木材保存に関する研究分野において、木材劣化・木材保存処理に関する基礎学ならびに木材保存処理技術の開発等の発展に寄与する優れた学術研究業績であって、次の各号の1に該当すること。
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1)木材劣化の機構および原因解析に関する研究
2)新規木材保存剤および木材保存処理技術の開発につながる研究
3)木造建築物等の劣化予測ならびに診断技術の開発につながる研究
4)木造建築物等のメンテナンス技術の開発につながる研究
5)木材保存分野における環境安全性評価ならびに環境低負荷化につながる研究 -
2 当該研究業績が本会の年次大会で発表されており、かつ本会会誌「木材保存」に受賞者が筆頭著者の論文として掲載されていること。
3 受賞者の年齢は、当該年度の3月31日現在原則として45才以下であること。
4 受賞者選考のため必要な手続き等については内規で定める。
5 本基準の改廃は、稟議規程に基づき起案し、会長の承認を受けるものとする。 -
附則 この基準は、平成15年8月25日から施行する。
附則 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この基準は、平成30年1月1日から施行する。