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日本木材保存協会からのお知らせ

木材保存剤等認定規程第7条変更申請の改訂について

改訂について、白対協と合意し、審査事務局での対応も整いましたので、下記の条文を第7条第3項に規定し、2022年10月3日より運用を開始致します。

本項で申請される場合は、ご相談下さい。

原体の製造工場、合成システムの変更または、工場を追加して製造する原体に変更する場合は、原体中の有効成分および、不純物の構成が同一で、有効成分含量が、申請品(性能試験、安全性試験に供した原体)以上であり、不純物の含量が申請品以下であることが証明できる資料の提出を以って、変更申請を受け付けることとし、これ以外の場合は、新規の認定申請とし、審査会の「新規申請受付要領」によるものとする。なお、証明できる資料には、変更申請する原体の分析表(1製造ロット当たり5検体)も該当する。

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